住宅融資を受けるときに担保を提供するのはなぜですか?
住宅ローンを借りる際には、通常、取得した住宅を担保として提供しますが、これは、もしも返済が滞ったときに備えるために行われます。
具体的には、取得した住宅を担保として提供するという行為は、取得した住宅に抵当権を設定するということと同じことです。
取得した住宅に抵当権を設定し、もしその後返済が滞った場合は?
取得した住宅に抵当権が設定されている状態において、もしも住宅ローンの返済が滞った場合には、建物や土地は競売などによって処分されることになります。
具体的には、抵当権の設定順位に従い債権が回収されることになります。
抵当権の設定順位とはどのようなものですか?
抵当権の設定順位というのは、具体的には次のようなものです。
■フラット35と財形住宅融資の併せ貸しのケース
⇒ この場合は、原則として、フラット35と財形住宅融資は同順位となります。
■フラット35のケース
⇒ この場合は、住宅金融支援機構が抵当権の設定順位の最優先になりますので、住宅金融支援機構が第1順位となります。
抵当権の設定順位で第1順位以降はどうなるのですか?
抵当権の設定順位で第1順位以降は、地方自治体融資 ⇒ 民間金融機関の住宅融資の順になります。 |