住宅ローン控除情報館その3



百貨店業者の総合割賦の自粛通達

百貨店業者の総合割賦の自粛通達とは?

百貨店業者の総合割賦の自粛通達というのは、「34年通達」ともいいますが、1959年10月24日に出された百貨店のクレジットカード(分割払いカード)を規制する目的の通産大臣通達※のことです。

※百貨店業者の割賦販売の自粛について

百貨店業者の総合割賦の自粛通達の廃止

百貨店業者の総合割賦の自粛通達は、1992年に廃止されましたが、この通達により、日本信販は大阪、名古屋などの支店を閉鎖する事態に追い込まれています。

また、この通達が足かせになり、日本における流通系カードの発展は、米国と比較して立ち遅れることとなりました。

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百貨店業者の総合割賦の自粛通達の内容は?

百貨店業者の総合割賦の自粛通達の主な内容は、次のようなものです。

■百貨店業界は、東京および政令指定都市は1口1,000円(地方都市は500円)未満の商品についてはチケット(分割払いカード)による販売をしない。

■この金額は将来3,000円まで引き上げる。

■百貨店業者が新たな信販会社のチケット(カード)による販売や自社カードで割賦販売をしようとする時は、所轄の通産局長の承認を得たうえでなければ実施してはならない。

ちなみに、この通達は、その後、日米構造協議において米国から批判を受け、1992年に廃止されました。

そして、同年秋から銀行系カード会社の「リボルビングシステム」の導入、2001年夏からは「分割払い」導入も認められました。


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