住宅ローン控除情報館その3



百貨店業者の総合割賦の自粛通達の内容

百貨店業者の総合割賦の自粛通達の内容は?

百貨店業者の総合割賦の自粛通達の主な内容は、次のようなものです。

■百貨店業界は、東京および政令指定都市は1口1,000円(地方都市は500円)未満の商品についてはチケット(分割払いカード)による販売をしない。

■この金額は将来3,000円まで引き上げる。

■百貨店業者が新たな信販会社のチケット(カード)による販売や自社カードで割賦販売をしようとする時は、所轄の通産局長の承認を得たうえでなければ実施してはならない。

ちなみに、この通達は、その後、日米構造協議において米国から批判を受け、1992年に廃止されました。

そして、同年秋から銀行系カード会社の「リボルビングシステム」の導入、2001年夏からは「分割払い」導入も認められました。

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標準条件制度とは?

標準条件制度というのは、指定商品※のクレジット販売について経済産業大臣が「頭金の割合」と「総返済期間」を定め、告知することをいいます。

この標準条件制度は、主として景気対策の一環として実施されます。

※特に家電、自動車などの耐久消費財です。

標準約款とは?

標準約款というのは、各業界で関連法律に基づいて統一的に申し合わせる契約書に記載する、契約条項のひな型のことをいいます。


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