百貨店業者の総合割賦の自粛通達の内容は?
百貨店業者の総合割賦の自粛通達の主な内容は、次のようなものです。
■百貨店業界は、東京および政令指定都市は1口1,000円(地方都市は500円)未満の商品についてはチケット(分割払いカード)による販売をしない。
■この金額は将来3,000円まで引き上げる。
■百貨店業者が新たな信販会社のチケット(カード)による販売や自社カードで割賦販売をしようとする時は、所轄の通産局長の承認を得たうえでなければ実施してはならない。
ちなみに、この通達は、その後、日米構造協議において米国から批判を受け、1992年に廃止されました。
そして、同年秋から銀行系カード会社の「リボルビングシステム」の導入、2001年夏からは「分割払い」導入も認められました。 |