不当利得とは?
不当利得というのは、法律上の原因がないのに、他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を与えた者は、この利益を不当利得として損失者に返還しなければならないという民法703条の規定のことです。
不当利得の種類は?
不当利得が生じる場合には、次のような場合があります。
■利得が損失者の給付行為に基づく場合
■利得が損失者の給付行為に基づかない場合
不当利得返還請求とは?
不当利得返還請求というのは、損失者が利益を得た者に対し、その返還を求めて起こす請求のことをいいます。 |