手形・小切手の不渡りとは?
手形・小切手の不渡りというのは、手形や小切手をその支払期日に、その支払場所で支払のため呈示※したけれど、支払いが受けられないことをいいます。
※手形交換所における呈示を含みます。
持出銀行への返還
手形交換所に呈示された手形・小切手を支払銀行で支払いに応じがたい場合は、不渡事由を記載した不渡付箋をつけて持出銀行に返還します。
2回不渡を出すと?
6か月間に2回の不渡りを出すと、取引停止処分を受けます。
そして、この処分を受けた者は、交換所加盟行から2年間当座取引と貸出取引を停止されます。 |