ペイオフの変更と延期
ペイオフは、2001年4月に解禁予定だったのですが、2000年5月に改正預金保険法が可決され、解禁の1年延期など内容が変更されました。
この変更によって、2002年4月以降、定期預金、金融債などは元本1,000万円とその利息を保護されるにとどまりました。
また、外貨預金や譲渡性預金は保護の対象外となりました。
そして、普通預金、当座預金は特別措置として2003年3月末まで全額保護され、それ以降は定期預金などと合わせて全預金で元本1,000万円までとその利息が保護されることになっていました。
しかしながら、2002年10月に、政府の経済財政諮問会議において、不良債権処理の加速に伴う金融システムの混乱などを防ぐため、一定期間の延期が必要との判断のもと、2003年4月に予定されていたペイオフ解禁を、2005年4月まで延期することが決定されました。 |