住宅ローン控除情報館その3



増改築等したときの要件は?

増改築等したときの要件について

一定の条件を満たせば、マイホームを取得した場合だけでなく、増改築等した場合にも住宅ローン控除が受けられます。

一定の条件とは?

住宅ローン控除を受けることができる住宅の増改築等とは、次の条件を満たした場合です。

■増改築をした後の登記簿上の床面積が50�u以上であり、その半分以上が自己の居住用に使用されていること。
・・・事務所、店舗併用住宅、親子での共有住宅については、建物全体の床面積で判定します。

■借入金は金融機関等からの借入れで10年以上の分割返済であること。
・・・親戚や勤務先からの1%未満での金利の借入は対象外です。

■工事費用が100万円超で、その費用全体の半分以上が居住用に使用されていること。

■住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。

■増改築をしてから6か月以内にその住宅に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。

■住宅の壁、柱、床(最下階の床は除きます)、梁、屋根、階段等のいずれか一つ以上について行われる大規模の修繕や模様替えの工事であること。

■住宅(マンションの場合は専有部分)の玄関・廊下、部屋、台所、浴室、トイレ、洗面所などの一部屋の床又は壁の全部を修繕・模様替えする場合であること。

■マンションなどの区分所有建物については、模様替えや修繕の工事が専有部分の床、壁、階段の1/2超の部分であること。


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