住宅ローン控除情報館その3



所有権移転登記のない住宅

所有権移転登記のない住宅について

今回は、マイホームを購入したけれど所有権移転登記のない場合に、住宅ローン控除が受けられるのかどうかということについて検討していきます。

住宅を割賦払い契約で購入したような場合、特約で賦払金が完済されてから所有権移転登記が行われるというようなこともあるかと思います。

そもそも住宅ローン控除を受けるのに所有権移転登記が必要なのでしょうか?

まず、住宅ローン控除を受けるための要件に、住宅を取得した人がその住宅に取得した日から6か月以内に入居しなければならないというものがあり、また、その取得日を明らかにする書類の一つとして登記軸証明書を確定申告書に添付することになっています。

しかしながら、この場合の「取得日」というのは、原則として「引渡しの日」のことをいうものと解されています。

なので、引渡しがなされているのであれば所有権の移転登記までは問われないものと考えられます。

よって、もし 所有権移転の登記がなされていない場合には、 実際にその住宅の引渡しを受けたということをその他の書類によって明らかにすることで、住宅ローン控除が受けられることになります。


□設備の取替えや取付け工事の控除
□金利や手数料と住宅ローン控除
□共有住宅と連帯債務
□借換えと年末残高等証明書
□定期借地権付建売住宅の保証金
□所有権移転登記のない住宅
□住宅ローンの借換え
□本人転居、家族が再居住の場合の住宅ローン控除の再適用
□一方の共有者のみの借入金でリフォームしたら…
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□沈み
□アルコーブ
□実印
□二世帯住宅応援ローン
□事業用借地権
□地すべり等防止法
□固定金利型と変動金利型
□預金保険制度 □為替レート □証拠金取引 □ローソク足
□FXの取引時間 □外為法 □外国為替証拠金取引 □通貨ペア
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