住宅ローン控除情報館その3



マイホーム取得資金の贈与

マイホーム取得資金の贈与について

マイホームを取得する際に住宅ローンを利用するのはもちろん、両親に援助してもらうなんていうことも結構あるかと思います。

そこで今回は、住宅取得資金に住宅ローンだけでなく一部贈与があった場合にはどうなるのかについて検討してみたいと思います。

<事例>
■住宅取得価額は3,000万円
■単独名義の金融機関からの住宅ローンは3,000万円
■住宅取得資金の贈与500万円(全額を住宅取得資金に充当)

<検討>
まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、住宅の取得に必要な資金に充てられるもので、住宅の取得対価と一定の関連付けのあるものに限定されています。

そして、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、住宅取得資金に充てられていなければなりませんが、贈与の特例の対象になる住宅取得資金が住宅の取得に充てられていることから、借入金のうち贈与による住宅取得資金部分が、住宅取得資金に充てられていないことになります。

ですから、この部分は住宅ローン控除の対象にはなりません。

これについては、例えば、自己資金を頭金などに充当し、その後頭金等を含めた金額の借入れをしたような場合には、その借入金を自己資金に充当したと考えます。

この場合は、その借入金は実質的には住宅取得資金に充てられていますので、住宅ローン控除の対象になると考えられます。

事例の場合ですと、贈与を受けた500万円がマイホームの購入等に充当されたのであれば、住宅の取得対価3,000万円のうち500万円はその贈与部分が充当されたことになります。

従いまして、金融機関からの住宅借入金3,000万円全額を住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等とすることはできませんので、結論といたしましては、2,500万円(3,000万円-500万円)が住宅借入金等に当たることになります。


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