住宅ローン控除情報館その3



共有住宅と連帯債務

共有住宅と連帯債務について

最近は、夫婦の共有住宅で債務も連帯債務ということもめずらしくありません。

住宅ローン控除の対象になる共有者の借入金というのは、負担割合や持分割合によって決まるわけですが、当初と返済額の負担割合が変わってしまったときにどうなるのか?ということを今回は検討してみたいと思います。

<事例>
■連帯債務の金額は3,000万円
■共有者2人の住宅ローン控除の対象になる額が1,500万円
■住宅ローン控除を受けようとする年の年末残高が2,500万円

まず、共有住宅を連帯債務で取得した場合の借入金や債務の金額というのは、その住宅の共有持分割合や頭金の負担割合に基づいて配分されますので、住宅ローン控除を受ける各年の年末残高の額についても、その配分された割合に応じて有するものとして計算します。

事例の場合ですと、 住宅ローン控除の対象になる年末残高の額は、共有者2人とも1,250万円(2,500万円×50%)になります。

ここで、3,000万円が2,500万円になっているということは、年末までに500万円が返済されているわけですが、この返済は必ずしも共有者2人が半分ずつ返済したとは限りません。

けれども、住宅ローン控除の計算では半分ずつ返済したものとして計算することになります。


□設備の取替えや取付け工事の控除
□金利や手数料と住宅ローン控除
□共有住宅と連帯債務
□借換えと年末残高等証明書
□定期借地権付建売住宅の保証金
□所有権移転登記のない住宅
□住宅ローンの借換え
□本人転居、家族が再居住の場合の住宅ローン控除の再適用
□一方の共有者のみの借入金でリフォームしたら…
□マイホーム取得資金の贈与
□フラット35パッケージ…
□フラット35とフラット35パッケージの金利等の融資条件…
□中古住宅・マンション購入の際の必要書類…
□フラット35「保障型」…
□親想いと二世帯住宅応援ローン…
□親子リレー返済の要件…
□フラット35の利用条件の概要…
□財形住宅融資の融資額・返済期間・利用対象者…
□家財の保険…
□親子二世代型住宅ローンの利用…
□固定金利選択型ローン
□中古一戸建て
□居住用財産の3,000万円特別控除
□資産流動化計画
□住宅性能保証制度
□EC(イー・シー)
□不動産広告
□リフォームローン
□資産担保金融
□質権
□元利均等返済と元金均等返済
□ペイオフ □FX □レバレッジ □外国為替市場
□外貨預金 □FX □外国為替市場 □インターバンク市場
□FX □くりっく365 □短期トレード □インターバンク

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報館その3 All Rights Reserved