住宅ローン控除情報館その3



共有住宅と連帯債務

共有住宅と連帯債務について

最近は、夫婦の共有住宅で債務も連帯債務ということもめずらしくありません。

住宅ローン控除の対象になる共有者の借入金というのは、負担割合や持分割合によって決まるわけですが、当初と返済額の負担割合が変わってしまったときにどうなるのか?ということを今回は検討してみたいと思います。

<事例>
■連帯債務の金額は3,000万円
■共有者2人の住宅ローン控除の対象になる額が1,500万円
■住宅ローン控除を受けようとする年の年末残高が2,500万円

まず、共有住宅を連帯債務で取得した場合の借入金や債務の金額というのは、その住宅の共有持分割合や頭金の負担割合に基づいて配分されますので、住宅ローン控除を受ける各年の年末残高の額についても、その配分された割合に応じて有するものとして計算します。

事例の場合ですと、 住宅ローン控除の対象になる年末残高の額は、共有者2人とも1,250万円(2,500万円×50%)になります。

ここで、3,000万円が2,500万円になっているということは、年末までに500万円が返済されているわけですが、この返済は必ずしも共有者2人が半分ずつ返済したとは限りません。

けれども、住宅ローン控除の計算では半分ずつ返済したものとして計算することになります。


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