本人転居、家族が再居住の場合の住宅ローン控除の再適用について
今回は、転勤命令で転勤先へ赴任したものの子供の学校の都合で本人以外が住宅ローン控除を受けていた住宅に再居住する場合について検討します。
このような場合、住宅ローン控除の再適用は認められるのでしょうか?
まずその前に、住宅ローン控除の再適用の要件はどうなっているのでしょうか?
これについては、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というのが要件の一つとしてあります。
ただこれですと、住宅の所有者以外の人のみが住宅に再居住した場合には、この要件を満たせないことになってしまいます。そこで以下のような取り扱いが認められています。
すなわち、 住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計を一にする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっています。
よって、 勤務先からの転勤命令というやむを得ない事由によって生じたケースの場合は、転勤命令によって転居した後、住宅の所有者が再居住していなくても、生計を一にする親族がその住宅に再居住し、転勤命令による転居等の事由が解消した後はその人がともにその住宅に居住することになると認められるときには、住宅の所有者がその住宅に再居住したものとして、住宅ローン控除の再適用が認められています。
この場合は、他の要件を満たせば、将来家族が再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。 |