住宅ローン控除情報館その3



借換えと年末残高等証明書

借換えと年末残高等証明書について

今回は、住宅ローンの借換えや債権譲渡があったときの、それ以降の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付先について検討してみます。

借換えや債権譲渡があった年以後はどこから交付されるのでしょう?

住宅ローンの借換えや債権譲渡があった場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付先は?

住宅ローン等の借換えや債権譲渡等があった場合に、借換え後あるいは債権譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるときは、借換えや債権譲渡があった年以後の年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、借換え後あるいは債権譲渡後の借入金に係る債権者から交付されることになります。

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一方の共有者のみの借入金でリフォームした場合について

今回は、共有住宅であるけれど、そのうちの1人の共有者のみが自分の借入金でリフォームをした場合について検討してみます。

さて、このような場合の増改築費用はどのように計算するのでしょうか?

共有者のみが自分の借入金で増改築等をした場合

こういった場合は、増改築等後に持分の変更登記がなされているかどうかによって、次のように増改築等の費用が変わります。

持分の変更登記をした場合
増改築等の費用は、負担した増改築の費用に変更登記後の持分を乗じた金額になります。

ここで、持分の変更登記をした場合に、変更登記後の持分を乗じる理由ですが…

増改築をした場合、増改築費用を負担した人にその部分の持分を法的に帰属させるために持分の変更登記をすることがありますが、これは、共有者は最終的には変更後の持分によって増改築部分も含めた住宅全体を所有することになると考えられます。

一方、変更登記前の持分で増改築等の費用を計算するという考え方もありますが、これは持分の変更登記後に増改築をしたとすると同じ結果になりますので、結局変更登記後の持分で計算することになります。よって、増改築後に変更登記をした場合でも、変更登記後の持分で増改築費用を計算してもよいということになります。

持分の変更登記をしていない場合
自分の持分を超える費用負担は他の共有者のためにしたものと考えますので、増改築費用は負担した分に自分の共有持分を乗じた金額になります。

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