住宅ローン控除情報館その3



マイホームをリフォームしたときは?

住宅の増改築等の場合の住宅ローン控除の要件

マイホームを購入した時はもちろん、リフォームした時についても、一定の要件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。

住宅の増改築等をした場合に住宅ローン控除を受けるためには、以下のいずれかの修繕・模様替えでなければなりません。

■建築基準法の構造上の強度や地震に対する安全性基準を満たす住居にするために行う修繕や模様替え。

■マンションについては、所有者が区分所有する階段、壁、床のいずれかの大部分に行う修繕や模様替え。

■住居の部屋、キッチン、浴室、トイレや洗面所、玄関、廊下などの一部屋の床や壁の全部について行う修繕や模様替え。

■住居の構造上重要な柱や壁、2階以上の床、屋内の階段や屋根、梁のうち、一つ以上について行う大規模な修繕や模様替え。

そして、その修繕・模様替えが以下の全ての要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。

■増改築等後の建物の登記簿上の床面積が50u以上であること。
■事務所や店舗併用住宅については、自己の居住用部分が2分の1以上であること。
■増改築等の工事費用が全体で100万円超で、その1/2以上が自己の居住部分に充てられていること。


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