住宅ローン控除情報館その3



控除期間の1年減とは?

控除期間の1年減について

マイホームを取得して住宅ローン控除を受けるには、金融機関等が発行するローン残高証明書が必要になります。

このとき、この証明書が入居年に発行されない場合には、住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがありますので注意が必要です。

住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうケースについて

住宅ローン控除の適用を受けるためには、「金銭消費貸借契約日」と「入居日」が同一年度になっている必要があります。

なので、これがズレていると住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあるのです。

これは、金融機関等は金銭消費貸借契約をもとにローン残高証明書を作成しますので、仮に入居済みであっても契約日が年をまたいでしまう場合には、実際の入居年と書類上の契約年が同一年にないことになってしまうのです。

そうすると、入居年と契約年が同一年にないことになりますので、住宅ローン控除の適用は翌年からということになってしまうのです。

よって、年末付近にマイホームを取得予定で、入居し引き渡しもした後に金銭消費貸借契約を締結する場合には、十分注意してください。


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