中古住宅とローンの引継ぎについて
中古住宅を購入した際に、その前の所有者のローンも引き継いだ…というようなケースも多々あるかと思われます。
このような場合には、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
住宅ローン控除というのは、本来は住宅の新築・購入、増改築等のための借入金や債務が対象になっていますので、原則としては、中古住宅を取得した時に引き継いだローンは住宅ローン控除の対象にはなりません。
しかしながら、以下の要件を満たした場合には、住宅ローン控除の対象になることになっています。
■借入金の引継ぎ後の借入金残存期間が10年以上であること。
なお、このケースで住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告をするときに、借入金の引継ぎをしたことが明記された「債務の承継に関する契約書」の写しを税務署に提出する必要があります。
■独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会に対する借入れの引継ぎであること。
又は年金資金運用基金から借入れをした資金によって住宅を分譲する法人等に対する借入れの引継ぎであること。 |