住宅ローン控除情報館その3



所得税の税源移譲と控除額

所得税の税源移譲と控除額について

平成18年の税制改正で所得税の税源移譲が行われた関係で、平成11年から平成18年入居の住宅ローン控除適用者の控除額が、平成19年から減少してしまうことになりました。

この税源移譲というのは、国税を減らして地方税を増やしただけですので、納税者の負担が変わるわけではありません。

しかしながら、住宅ローン控除の場合には、所得税額から控除額を計算しますので、所得税額が減少し住民税額が増加した結果、住宅ローン控除の控除額が減少してしまうことがあり得ます。

そこで、これらの人を救済する必要があることから、これらの人を対象に、特例措置として平成19年以降の各年の減少額を翌年度分の個人住民税から減額できるという制度が設けられました。

特例措置を受けるには?

特例措置を受けようとする人は、確定申告をして申請書を提出する必要があります。

ただし、確定申告をしない場合には、直接本人が市町村に申請書を提出することもできます。

なお、会社等で年末調整をしている人の場合でも、この特例措置については本人が直接市町村へ減額申請しないと適用が受けられませんので注意が必要です。


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