登記とは?
登記というのは不動産の戸籍のようなもので、登記をすることによってようやく自分の家になるといえます。
つまり、登記をしていないと、マイホームが自分の所有であるということが証明できないのです。
より具体的には、土地や建物などを売買したときは、誰が何を所有しているのかという権利に変化が生じますが、この権利の変化を公的にわかるようにするのが登記といえます。
不動産登記の方法は?
マイホームの売買契約を結び、引き渡しを受けたら、ただちに自分名義で登記をします。また、住宅ローンを利用しているのであれば抵当権の設定登記も行います。
ちなみに、新築マンションの場合でしたら、すでに建物の表示登記は不動産会社がすませているはずですので、購入者は所有権保存登記を行うことになります。
不動産登記の申請は?
不動産登記の申請については、売り主と買い主の双方(or 代理人)が登記所に行って共同で行う方法と、郵送で行う方法があります。
また、インターネットによるオンライン申請が可能になっている登記所もあります。
しかしながら、一般的には、司法書士に依頼して、双方の代理人として申請してもらうことが多いかと思われます。
司法書士に代行してもらう場合の必要書類は?
登記の申請を司法書士に代行してもらう場合には、次のような書類を用意します。
■住民票
※家族全員の続柄が記載されているものが必要です。
■印鑑証明書
■司法書士などへの委任状
なお、住民票と印鑑証明書につては新住所のものが必要になりますので、市(or 区)が変わる場合には、事前に市(区)役所などで転出・転入の手続きをしなければなりません。
仮登記とは?
本登記の前に「仮登記」をする場合があります。
これは、不動産の購入予約をして内金などを支払う場合などに仮登記をしておけば、本登記の順位を確保することができるからです。
仮登記によって、その物件が不当に処分されたり、抵当権を設定されたりすることを防ぐことができるのです。 |