共有というのは、複数の人が1つの物の所有権を有する場合をいいます。 一方、準共有というのは、複数の人が1つの物の所有権以外の財産権を有する場合をいいます。 また、数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになります。
持分については、合意や法律の規定によって決まりますが、それが明らかでない場合には、均等と推測されます。 また、共有者は、持分に応じて共有物全部の使用ができます。
共有物の保存行為は単独でできるのですが、管理行為については過半数で決し、その費用は持分に応じて負担します。
共有物の処分については、全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由とされています。
共有物の分割については、協議によりますが、協議が整わないときには、裁判所に請求することになります。
□共同債権買取機構とは? □業務処理の原則とは? □共有物の保存は? □共用部分の持分は? □禁治産者とは?