住宅ローン控除情報館その3



共有・準共有とは?

共有・準共有とは?

共有というのは、複数の人が1つの物の所有権を有する場合をいいます。

一方、準共有というのは、複数の人が1つの物の所有権以外の財産権を有する場合をいいます。

また、数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになります。

共有の持分は?

持分については、合意や法律の規定によって決まりますが、それが明らかでない場合には、均等と推測されます。

また、共有者は、持分に応じて共有物全部の使用ができます。

▼関連トピック
共有物の保存は?

共有物の保存行為は単独でできるのですが、管理行為については過半数で決し、その費用は持分に応じて負担します。

共有物の処分は?

共有物の処分については、全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由とされています。

共有物の分割は?

共有物の分割については、協議によりますが、協議が整わないときには、裁判所に請求することになります。


□共同債権買取機構とは?
□業務処理の原則とは?
□共有物の保存は?
□共用部分の持分は?
□禁治産者とは?

□共同媒介とは?
□共有・準共有とは?
□共用部分とは?
□亀裂とは?
□クロージングとは?
□営業保証金の取戻し
□港湾法
□債権者取消権
□暫定容積率
□市街地整備基本計画
□買戻しの特約
□コールドジョイント
□再売買の予約
□砂防法
□事業協同組合
□物納
□物上保証人の求償権
□不動産投資信託
□不等沈下(不同沈下)
□文化財保護法
□一発登記
□不動産小口化商品
□不動産投資顧問業
□不当な高額報酬要求の禁止
□分筆・合筆の登記
□妨害排除請求権
□電話注文 □為替レート □OCO注文 □追加証拠金
□豪ドル円とNZドル円 □ローソク足 □インターバンク市場 □キャリートレード
□くりっく365 □ブラックマンデー □ファンダメンタルズ □もうはまだなり

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