共有物の保存行為は単独でできるのですが、管理行為については過半数で決し、その費用は持分に応じて負担します。
共有物の処分については、全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由とされています。
共有物の分割については、協議によりますが、協議が整わないときには、裁判所に請求することになります。
共用部分というのは、区分所有を目的とされた建物のうち、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の付属物などのことをいいます。 また、共用部分には、次のようなものがあります。 ■法定共用部分といわれる部分 ⇒ 基礎および壁・柱等、建築基準法2条にいう主要構造部など ⇒ 廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分 ■規約共用部分といわれる部分 ⇒ 管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるもの
□共同債権買取機構とは? □業務処理の原則とは? □共有物の保存は? □共用部分の持分は? □禁治産者とは?