住宅ローン控除情報館その3



共有物の保存は?

共有物の保存は?

共有物の保存行為は単独でできるのですが、管理行為については過半数で決し、その費用は持分に応じて負担します。

共有物の処分は?

共有物の処分については、全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由とされています。

共有物の分割は?

共有物の分割については、協議によりますが、協議が整わないときには、裁判所に請求することになります。

▼関連トピック
共用部分とは?

共用部分というのは、区分所有を目的とされた建物のうち、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の付属物などのことをいいます。

また、共用部分には、次のようなものがあります。

■法定共用部分といわれる部分
⇒ 基礎および壁・柱等、建築基準法2条にいう主要構造部など
⇒ 廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分

■規約共用部分といわれる部分
⇒ 管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるもの


□共同債権買取機構とは?
□業務処理の原則とは?
□共有物の保存は?
□共用部分の持分は?
□禁治産者とは?

□共同媒介とは?
□共有・準共有とは?
□共用部分とは?
□亀裂とは?
□クロージングとは?
□営業保証金の保管替え
□コールオプション
□債権譲渡
□CI
□敷金
□解約手付
□国民生活センター
□最有効使用の原則
□砂防法で禁止したり制限される行為
□事業所税
□不動産学界
□不動産公正取引協議会
□投信法
□不当な履行遅延の禁止
□重要文化財
□一般事務受託会社
□不動産取得税
□不動産特定共同事業法
□不当利得
□壁面線
□包括遺贈
□損切り □マージンコール □決済注文 □リスクコントロール
□カナダドル/円 □トレンドライン □ケーブル □カナダ
□確定申告 □円高 □レンジ相場 □スワップポイント

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