共用部分というのは、区分所有を目的とされた建物のうち、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の付属物などのことをいいます。 また、共用部分には、次のようなものがあります。 ■法定共用部分といわれる部分 ⇒ 基礎および壁・柱等、建築基準法2条にいう主要構造部など ⇒ 廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分 ■規約共用部分といわれる部分 ⇒ 管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるもの
共用部分というのは、全区分所有者の共用に属しますので、その持分は、専有部分の床面積の割合によります。
各共有者は、共用部分を使用することができます。
専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転することになります。
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